<袴田事件>血痕再鑑定 鑑定人1人が「不一致」と判断
袴田事件、初の証拠開示
毎日新聞 12月22日(木)13時7分配信
1966年6月に静岡県清水市(現静岡市清水区)で起きた強盗殺人「袴田事件」の第2次再審請求で、被害者の返り血とされた血痕は別人の血液である可能性が22日、血痕が付着した衣類5点のDNA型再鑑定で浮上した。静岡地裁が依頼した鑑定人2人のうち弁護側鑑定人が、被害者のDNA型と不一致とした。確定判決は5点を袴田巌死刑囚(75)の「犯行時の着衣」と認定しており、食い違う鑑定結果は初めて。ただ検察側鑑定人は「一部一致の可能性」を指摘しており、どちらが信用できるかを巡り審理は続く見通し。
再鑑定は、弁護・検察側がそれぞれ地裁に推薦した鑑定人が(1)ズボンやシャツなど5点に付着した血痕9個のDNA型(2)保管されていた被害者の衣類から採取した6個のDNA型−−を照合した。
鑑定書によると、弁護側鑑定人は「同一の型と判断できるものは一つも存在しない。同一人の血液は確認できなかった」と判断した。弁護団は記者会見で「有罪の要が崩れた」と評価、速やかに再審を開始し、身柄拘束を解くよう求める方針。
検察側鑑定は一部が「同一人の可能性」との内容で、静岡地検の千葉雄一郎次席検事は「二つの結果は相当の食い違いがあり、信用性を検討する必要がある」とコメントした。
確定死刑判決は、衣類の血痕の血液型が「被害者と一致」したことを前提に「袴田死刑囚が5点の衣類を着用し、被害者を刃物で刺して返り血を浴びた」と認定。弁護側鑑定は、この前提を覆す可能性がある。第1次再審請求での同様の鑑定は「不能」との結果で、地裁は今年8月、鑑定技術の進歩を理由に再鑑定を認めていた。
【平塚雄太、西嶋正信、仲田力行】
袴田事件、初の証拠開示
毎日新聞 12月22日(木)13時7分配信
1966年6月に静岡県清水市(現静岡市清水区)で起きた強盗殺人「袴田事件」の第2次再審請求で、被害者の返り血とされた血痕は別人の血液である可能性が22日、血痕が付着した衣類5点のDNA型再鑑定で浮上した。静岡地裁が依頼した鑑定人2人のうち弁護側鑑定人が、被害者のDNA型と不一致とした。確定判決は5点を袴田巌死刑囚(75)の「犯行時の着衣」と認定しており、食い違う鑑定結果は初めて。ただ検察側鑑定人は「一部一致の可能性」を指摘しており、どちらが信用できるかを巡り審理は続く見通し。
再鑑定は、弁護・検察側がそれぞれ地裁に推薦した鑑定人が(1)ズボンやシャツなど5点に付着した血痕9個のDNA型(2)保管されていた被害者の衣類から採取した6個のDNA型−−を照合した。
鑑定書によると、弁護側鑑定人は「同一の型と判断できるものは一つも存在しない。同一人の血液は確認できなかった」と判断した。弁護団は記者会見で「有罪の要が崩れた」と評価、速やかに再審を開始し、身柄拘束を解くよう求める方針。
検察側鑑定は一部が「同一人の可能性」との内容で、静岡地検の千葉雄一郎次席検事は「二つの結果は相当の食い違いがあり、信用性を検討する必要がある」とコメントした。
確定死刑判決は、衣類の血痕の血液型が「被害者と一致」したことを前提に「袴田死刑囚が5点の衣類を着用し、被害者を刃物で刺して返り血を浴びた」と認定。弁護側鑑定は、この前提を覆す可能性がある。第1次再審請求での同様の鑑定は「不能」との結果で、地裁は今年8月、鑑定技術の進歩を理由に再鑑定を認めていた。
【平塚雄太、西嶋正信、仲田力行】




















