堀江判決 高井弁護人に聞く
東京地裁の堀江判決を批判する
高井弁護士の評価から。(どれをとっても実刑にするのは不当!)
○事実上の司法取引が宮内さんたちと検察の間で行われたことを判決は断定はしていないけれども、暗黙の内にしていると認めざるを得ない。そこまで認めておきながら、結果的に宮内証言の信用性を認める。しかも、それによって実刑にした。
○事実上の司法取引が宮内さんたちの証言に影響を与えていると思われるのに宮内さんらの証言は信用できるとアピールするために一々“信用の置ける○○さんと一致している”と論じている。
○裁判所も、140億円を得るために本件犯行をしたと認定していないのに実刑の理由にするのは不当。
○反省の情がないから実刑だというなら、法廷で誰も「事実が違う」と言えなくなってしまう。
(無実を訴えているのに猛反省をする態度をすることこそ不自然。検察官から『自分の利益のためにやっただろう』と質問された時、堀江さんが『心がねじまがっている・・・』発言をした等からきっと“心証”を悪くしたのではないでしょうか?でも、疑われたことが違っていれば当然の発言では?他の態度もいわれるのでしょうが無実を訴えているのに逆の素振りはできないでしょう)
○検察サイドからリークした情報でマスコミがいろいろな記事を、憶測記事も含めて事実と違う記事を書いてしまって、裁判が始まる頃には社会的な風潮、雰囲気ができてしまっていることよくある。公判が始まる前から、巨悪だという雰囲気が作り上げられている状態の中では、正しい裁判が行われないのではないかと強く心配している。
PJさんの記事から
○もし利益計上が合法なら無罪、違法なら有罪、という裁判だ。事件当時、この利益計上が合法か違法かは、公認会計士ですら判断に迷う問題だった。利益計上そのものが法的にどう位置付けられるのかについて裁判官は、判断から逃げた。
○証券取引等監視委員会(SESC)の検査・調査によって勧告や告発を行うべき事件であった。
○脱法目的と認定したようだが、違法も合法もない脱法目的で設立された団体なら裁判所が刑を下すことなどあってはならない。
(すべての起訴事実の土台となっている事実について法判断を回避している)
東京地裁の堀江判決を批判する
高井弁護士の評価から。(どれをとっても実刑にするのは不当!)
○事実上の司法取引が宮内さんたちと検察の間で行われたことを判決は断定はしていないけれども、暗黙の内にしていると認めざるを得ない。そこまで認めておきながら、結果的に宮内証言の信用性を認める。しかも、それによって実刑にした。
○事実上の司法取引が宮内さんたちの証言に影響を与えていると思われるのに宮内さんらの証言は信用できるとアピールするために一々“信用の置ける○○さんと一致している”と論じている。
○裁判所も、140億円を得るために本件犯行をしたと認定していないのに実刑の理由にするのは不当。
○反省の情がないから実刑だというなら、法廷で誰も「事実が違う」と言えなくなってしまう。
(無実を訴えているのに猛反省をする態度をすることこそ不自然。検察官から『自分の利益のためにやっただろう』と質問された時、堀江さんが『心がねじまがっている・・・』発言をした等からきっと“心証”を悪くしたのではないでしょうか?でも、疑われたことが違っていれば当然の発言では?他の態度もいわれるのでしょうが無実を訴えているのに逆の素振りはできないでしょう)
○検察サイドからリークした情報でマスコミがいろいろな記事を、憶測記事も含めて事実と違う記事を書いてしまって、裁判が始まる頃には社会的な風潮、雰囲気ができてしまっていることよくある。公判が始まる前から、巨悪だという雰囲気が作り上げられている状態の中では、正しい裁判が行われないのではないかと強く心配している。
PJさんの記事から
○もし利益計上が合法なら無罪、違法なら有罪、という裁判だ。事件当時、この利益計上が合法か違法かは、公認会計士ですら判断に迷う問題だった。利益計上そのものが法的にどう位置付けられるのかについて裁判官は、判断から逃げた。
○証券取引等監視委員会(SESC)の検査・調査によって勧告や告発を行うべき事件であった。
○脱法目的と認定したようだが、違法も合法もない脱法目的で設立された団体なら裁判所が刑を下すことなどあってはならない。
(すべての起訴事実の土台となっている事実について法判断を回避している)













元気で頑張ってるのねぇ。
フレー!フレー! PJニュース
ふくさん、情報ありがとうございます。